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2011年11月10日 16時13分

自動車税についてのお知らせ

このたびの震災で流失または使用不能となった被災自動車については、
申出書を提出することにより平成23年度以降の自動車税は課税されません。
被災自動車の代替と認められる自動車を取得する場合は、所定の書類で申請することにより県税が非課税となります。
詳しくは、大船渡合同庁舎の地域振興センター県税室にお問い合わせください。
電話番号は、27-9912です。

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